最新情報
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作成日:2019/01/19
平成30年の大卒初任給は206,700円 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第138号



平成30年の大卒初任給は206,700円 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第138号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年1月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回のメルマガでは、36協定の特別条項についてとり上げました。4月以
降、36協定の重要性はこれまで以上に増しますので、ぜひ、内容をチェック
してください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
36協定の特別条項を運用する際の注意点
2.人事労務ニュース:厚労省が実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の
相談内容は「長時間・過重労働」が4割
3.人事労務ニュース:平成30年の大卒初任給は206,700円
4.おすすめ書式  :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
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┃1.┗┓36協定の特別条項を運用する際の注意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、36協定の特別条項を運用する際の注意点をとり上げました。会話形式で
わかりやすく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
36協定の特別条項を運用する際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5438.html

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┃2.┗┓厚労省が実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談内容は
┃  ┗┓                「長時間・過重労働」が4割
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過重労働対策として、国は様々な対策を行っていますが、その一つに、毎
年11月に行われる過重労働解消キャンペーンがあります。先日、この過重労
働解消キャンペーンの一環として行われた・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5445.html

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┃3.┗┓平成30年の大卒初任給は206,700円
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新卒に限らず採用を行う際、求人票やホームページの採用サイトに初任給
を記載しますが、賃金面が他社と比べ低いことで、求人の応募がなかったり
採用面接の段階で辞退されたり・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5424.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
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今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届
(36協定)」です。中小企業では、上限規制の適用が猶予される1年間につい
てこの従来の様式での届出でかまいません。

↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」を含む
人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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1月も中旬となり、いよいよ今年の仕事も軌道に乗ってきたところではない
でしょうか。まだまだ寒い日が続きますので、しっかり体調管理をしていき
ましょう。

普段から、人事・労務管理、経営の本は常に読む毎日です。その中で、今読
んでいる本で気になる本をご紹介します。
「奥山 典昭著:採るべき人、採ってはいけない人」・発行 鰹G和システ
ムが大変参考になります。
副題が、「採用に悩む小さな会社のための応募者を見抜く技術」です。
例:採るべき人→組織のために動ける人の「大人の意識」=自らに求められる
ミッションを意識し続ける仕事力(成果意識といいます)を持つ人。
反対に:採ってはいけない人→利己的な自己目的で動く人は、自分の興味や関
心で動き、最終的に成果に結びつきません。→周りの人への関心が低
いということかと思います。
最近、この手の若者が非常に増加しているとのことです。 (…著:所長)


例年、よく風邪をもらってしまうのですが、今年に関しては調子良く健康
に過ごしている矢先に、風邪をひいてしまいました。
「風邪」について色々と調べましたが、「風邪」という病気は無い様で、
ウィルス感染の総称として熱、咳、鼻水等の症状が出た際に他の病気に該当
しない場合に「風邪」という判断になるという事でした。インターネットの
情報なので定かではないのですが、免疫を高めるためにはビタミンCの摂取
が良いとの事でしたのでみかんを食べて、残りの冬を乗り切ろうと考えてお
ります。皆様もご健康にはお気を付けください。( …記・主任)


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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 


主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
ご希望の会社設立のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。
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