最新情報
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作成日:2019/03/07
従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第141号



従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第141号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2019年3月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ来月から働き方改革関連法が順次施行されます。その中で、36協
定届の様式が一部変更となり2019年4月以降(中小企業は2020年4月以降)の
期間のみを定めるときには、新様式を利用することになります。様式を間違
えないようにしましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き
3.人事労務ニュース:従業員が退職するときの申出時期と年休の取得
5.おすすめリーフ :年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年3月のお仕事カレンダー
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3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定を年度単位で締結・届出を
している企業も多いのではないでしょうか。早めに締結に向けた準備にとり
かかりたいものです。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5531.html

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┃2.┗┓2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き
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労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織とし
て独立性をもった経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用することを原
則としています。2019年4月から・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5516.html

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┃3.┗┓従業員が退職するときの申出時期と年休の取得
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年度末は転職などにより退職者が発生しやすい時期です。従業員が退職す
る際に、退職の申出時期や年次有給休暇というの取扱いなどに関して、対応
に困ることがあります。そこで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5515.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:年5日の年次有給休暇の確実な取得
┃  ┗┓                 わかりやすい解説
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今回のおすすめリーフレットは、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 
わかりやすい解説」です。いよいよ来月より年次有給休暇の取得の義務化が
スタートすることから、その内容を確認しておきましょう。

↓「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

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編┃集┃後┃記┃
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インフルエンザの流行が一段落したと思ったら、はしかの流行が話題にな
っていますね。感染力がインフルエンザよりはるかに高いとのことですので、
予防接種をきちんと受けているか、ニュースを見て急に心配になりました。

いよいよ来月から年次有給休暇の取得の義務化がスタートします。
まず、従業員の正確な年次有給休暇の内容(日数等)の把握が必要です。いつ
が起算日か?繰越は何日あるか?新年度は何日の有給があるか?の確定が必 
要です。次に、全員の年間5日以上の有給取得を目指して計画を立てる必要
があります。不明な点は、当事務所にお問い合わせください。( …所長・著)

3月5日をもって私も32歳となります。誕生日を特別な日として扱う風
習ですが、もともと日本は数え年を基本としていたので元旦に一斉に年が増
える扱いとしていた為、各個人の誕生日にお祝いをする風習は無かった様で
す。昭和25年に施行された法案から現在の満年齢の取り扱いとなっており、
生まれた日を基準に考える様になっている様です。何気なく年を取っており
ましたが、現行の方法になってまだ70年も経っていないのですね。
(…主任・記)

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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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