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作成日:2019/05/17
通勤災害の取り扱い(会社に届け出た通勤経路と異なる場合) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第146号



通勤災害の取り扱い(会社に届け出た通勤経路と異なる場合) 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第146号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年5月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

会社に届け出た通勤経路と異なる経路を利用していたときに、万が一、事
故に遭った場合、通勤災害と認められるか否か、関心の高いテーマとなって
います。会話形式でわかりやすくとり上げましたので、ぜひ、ご覧ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
会社に届け出た通勤経路と異なる経路を
利用していたときの通勤災害の取り扱い
2.人事労務ニュース:3歳までの子どもの養育期間中に利用できる
厚生年金保険の特例措置
3.人事労務ニュース:障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新
4.おすすめ書式  :育児・介護短時間勤務取扱通知書
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┃1.┗┓会社に届け出た通勤経路と異なる経路を
┃  ┗┓           利用していたときの通勤災害の取り扱い
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、会社に届け出た通勤経路と異なる経路を利用していたときの通勤災害の
取り扱いをとり上げました。会話形式でわかりやすく解説していますので、
ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5684.html

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┃2.┗┓3歳までの子どもの養育期間中に利用できる
┃  ┗┓                  厚生年金保険の特例措置
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女性の育児休業の取得率はここ数年、かなり高い水準で推移していますが、
男性の育児休業の取得率については徐々に高まっているものの、まだまだ低
水準に止まっているのが現状です。そのため・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5682.html

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┃3.┗┓障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新
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障害者の雇用については、国の機関等で障害者雇用数の水増しがあったこ
とで大きな注目を浴びました。民間企業でも、その雇用がなかなか進まない
との悩みをよく耳にしますが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5681.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:育児・介護短時間勤務取扱通知書
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今回のおすすめ書式は、「育児・介護短時間勤務取扱通知書」です。従業
員より育児・介護にかかる短時間勤務の申し出があった場合、このような書
式を用いて、短時間勤務の期間や期間中の勤務時間・給与等に関する取扱い
などについて通知することでトラブルを防止しましょう。

↓「育児・介護短時間勤務取扱通知書」を含む人事労務管理基本書式集は
こちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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今国会では、パワーハラスメント対策の法制化と併せて、女性活躍推進法
で求められている一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人
以上から101人以上の事業主に拡大することが検討されています。内容が決ま
り次第、メルマガ等でお知らせする予定です。

今、経営者が一番困っていることに、採用難があります。募集をかけても
人が来ないのです。人手不足倒産も増加しています。
採用に関する企業の課題として
@ある程度定着率が良い →定着率の低い会社は、ざるで水をすくうよう
なもので、採用してもすぐに辞めることの繰り返しです。
Aルールをしっかり守る →雇用の条件(雇用契約書)、就業規則等が整備
され、社員に対し約束を守る会社
B@とAも関係しますが、そもそも人が集まる(採用が順調に進む)会社は
魅力のある会社です。採用を考える場合、魅力のある会社になるのが一
番重要です。
当事務所では、色々な方法で採用のお手伝いをさせていただいております。
ハローワークの有効活用もその一つです。簡単な問題ではありませんが、じっ
くり着実に進めて、お役に立てるようにしたいと思います。(…所長・著)


大型連休も明けて、落ち着いて仕事に取り掛かれる体制になってきたでし
ょうか。労働保険の年度更新を行う時期となりましたが、皆様の事業所では
準備は進んでいるでしょうか。

年度更新に関して、担当している方はしっかりとした知識はお持ちでしょ
うか。労働保険は雇用保険と労災保険を総称したもので、1年に1度、今年
度の概算と去年度の確定の数字を同時に提出する手続きを年度更新と呼びま
す。雇用保険に関して、年度初め(4月1日)に64歳以上の労働者につい
ては、今年度まで免除となります。労働保険は基本的に全ての従業員が対象
となります。

また、労働保険は実働ベースで考えますので、締め日と支払日が違う事業
所は対象となる給与の月に注意が必要です。(…主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
○北海道労働委員会使用者委員、
○65歳超雇用推進プランナー
○フードアドバイザー協会上席アドバイザー
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
ご希望の会社設立のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。
建設業等許可・経営審査、記帳会計
会社設立

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
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FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)