最新情報
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作成日:2019/06/05
働き方改革を進める際に活用できる助成金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第147号



働き方改革を進める際に活用できる助成金 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第147号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2019年6月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回のメルマガでは、働き方改革を進める際に活用できる助成金について
とり上げました。この中で、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
は、今年度創設された助成金で、今後、従業員の雇入れを検討されている場
合に活用できるものになります。ぜひ、内容をチェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年6月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:2019年4月よりスタートした国民年金の
産前産後期間の保険料免除制度とは
3.人事労務ニュース:半日単位の年休を導入する際の留意点
4.旬の特集    :働き方改革を進める際に活用できる助成金
5.おすすめリーフ :雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年6月のお仕事カレンダー
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6月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は労働保険の年度更新手続
や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となりま
す。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいもの
ですね。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5709.html

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┃2.┗┓2019年4月よりスタートした国民年金の
┃  ┗┓             産前産後期間の保険料免除制度とは
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厚生年金保険の被保険者は、産前産後休業期間および育児休業期間につい
て社会保険料が免除される制度があります。今回、国民年金第1号被保険者に
関しても、産前産後期間について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5707.html

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┃3.┗┓半日単位の年休を導入する際の留意点
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2019年4月より年5日の年次有給休暇の取得が義務化されましたが、年休の
取得率が低い企業を中心に、取得率を向上させるための対応が検討されてい
ます。その一つとして、半日単位の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5648.html

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┃4.┗┓旬の特集:働き方改革を進める際に活用できる助成金
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、働き方改
革を進める際に活用できる助成金についてとり上げています。機会損失とな
らないように、まずはどのような助成金が設けられているのか情報をキャッ
チしておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5708.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
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今回のおすすめリーフレットは、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確
保」です。このリーフレットでは、同一労働同一賃金とは企業に対してどの
ようなことを求めているのか、わかりやすく説明しています。

↓「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」を含む人事労務管理リーフレ
ット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

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編┃集┃後┃記┃
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同一労働同一賃金への対応は、大企業については2020年4月、中小企業につ
いては2021年4月から施行となります。検討にあたっては多くの時間がかかる
ことが予想されるため、早めに着手したいものです。どのように進めればよ
いのかお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。

何か人事・労務管理でお困りな場合、是非、ミラサポをご利用下さい。
ミラサポ:「ミラサポ」は、中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サ
イトです。無料の会員登録をすれば経営者や専門家と情報交換したり、専門家
の派遣を要請することができます。
私を探す方法:ミラサポ 専門家派遣でプロフィールから探す
→雇用・労務関係 →活動、住まい:北海道で検索すると
北海道全体で17名が紹介されます。今日は私が2番目でした。お近くの、商
工会議所、商工会、信金を通じて相談すると良いと思います。( …所長:著)


5月とは思えない程の暑い日がありましたが、この様に暑くなる日に外で
作業をされる仕事では熱中症にならない様、従業員の方にも呼び掛けをする
必要があるかと思います。私も30度を超えた日は2日とも外に出ており、
日焼けで顔と腕がヒリヒリしております。

当事務所はフードアドバイザー協会に在籍しており、飲食店の方にアドバ
イスができる様、日々勉強をしております。飲食業はサービス業ですので、
良い接客ができれば、客側も自然と良い態度になってお互い気持ちの良い環
境で楽しめると思っております。飲食業は資格がいりませんので、誰でも始
められますが閉業する数も圧倒的に多い事が現状です。繁盛して継続する方
法を一緒に考えられれば幸いです。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
○北海道労働委員会使用者委員、
○65歳超雇用推進プランナー
○フードアドバイザー協会上席アドバイザー
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
ご希望の会社設立のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。
建設業等許可・経営審査、記帳会計
会社設立

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)