最新情報
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作成日:2019/11/03
11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第157 号



11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第157 号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2019年11月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

大企業での長時間労働の削減等の取組みに伴う下請け中小企業へのしわ寄
せを防止するため、国は、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」として
周知啓発を行うことにしています。それに関連したリーフレットをおすすめ
でとり上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:協会けんぽの手続きでも広がる
署名・押印の省略の動き
3.人事労務ニュース:協会けんぽの被扶養者資格の再確認と
その際に活用できる文書例
4.おすすめリーフ :11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ年末調整という年内最
後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを
決めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5977.html

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┃2.┗┓協会けんぽの手続きでも広がる署名・押印の省略の動き
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従業員や会社の事務負担の軽減を図る目的から、社会保険の届出に関する
変更等が行われています。今回、全国健康保険協会において、一部の届出に
関して、署名・押印の取扱いが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5973.html

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┃3.┗┓協会けんぽの被扶養者資格の再確認とその際に活用できる文書例
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全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎
年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。今
年度は、10月下旬までに・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5970.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。
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今回のおすすめリーフレットは、「11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月
間」です。」です。大企業での長時間労働の削減等の取組みに伴い、下請け
中小企業へのしわ寄せを防止することを注意喚起しています。ぜひ、ご覧く
ださい。

↓「11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

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編┃集┃後┃記┃
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冒頭で、しわ寄せ防止キャンペーン月間というご案内をしましたが、今月
は過労死等防止啓発月間でもあり、過重労働が行われている事業場などへの
重点監督が予定されています。このキャンペーンで重点的に確認される事項
のひとつに「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)がある
ことから、時間外・休日労働が36協定の範囲内になっているか等を点検し、
問題があれば改善しましょう。

先月、OMO7においてあさひかわ商工会主催でセミナー「これで納得!
働き方改革のポイントと対策」があり、私が講師をしました。
これは単に労働時間を減らし、有給休暇を増やすだけの話ではありません。
いかに生産性をあげ、収益を上げ、自社を魅力ある会社にするかの問題です。
人事制度創設に向け、社員が能力を発揮する会社づくりの手伝いをします。
( …所長・著)


北海道にある観測地点8箇所で、初雪が2年連続10月にないのは60年
ぶりの記録となるようです。旭川の平均は10月23日の様ですので、すで
に1週間以上遅れています。年々、気候が変化しているのでしょうか。

就業規則の作成を手伝わせていただく事がありますが、運用とマッチした
就業規則となっているでしょうか。数年前に整備してから一度も変えてない
ケースがよくありますが、なかなか完璧な就業規則を作ることは難しいかと
思います。実際に運用していると就業規則の作成時には想定していなかった
事もありますし、法改正で違法な状態となっていることもあるかと思います。
人事労務管理をする上で、就業規則を見て判断する習慣は必要なのではない
でしょうか。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
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就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
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〒070-8016
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TEL:0166-61-4247
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