最新情報
最新情報
作成日:2020/02/22
2020年4月から廃止となる雇用保険料の免除 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第164号



2020年4月から廃止となる雇用保険料の免除 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第164号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2020年2月17日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回のメルマガでは、2020年4月から廃止となる雇用保険料の免除につい
てとり上げました。64歳以上の従業員を雇用している場合は、ぜひ、人事労
務ニュースをチェックしてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
産前産後休業期間中の年次有給休暇の取得と社会保険料免除の取扱い
2.人事労務ニュース:2020年4月から廃止となる雇用保険料の免除
3.人事労務ニュース:障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに
過去最高を更新
4.おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
特別条項あり版[2019年4月1日改正版]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓産前産後休業期間中の
┃  ┗┓        年次有給休暇の取得と社会保険料免除の取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「産前産後休業期間中の年次有給休暇の取得と社会保険料免除の
取扱い」です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
産前産後休業期間中の年次有給休暇の取得と社会保険料免除の取扱い
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_6170.html

┏━┓
┃2.┗┓2020年4月から廃止となる雇用保険料の免除
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2016年に雇用保険法が改正され、2017年1月1日より、それまで雇用保険の
適用除外となっていた65歳以上の従業員も、雇用保険の適用対象となりまし
た。そして、2020年4月1日からは・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6169.html

┏━┓
┃3.┗┓障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%ですが、2021年4月までには
2.3%へ引上げられることが、すでに決まっています。そのため、今後、こ
れまで以上に障害者雇用の促進に向けた企業の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6167.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
┃  ┗┓            特別条項あり版[2019年4月1日改正版]
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特
別条項あり版[2019年4月1日改正版]」です。2019年4月より36協定届の様式が変
更となり、中小企業の区分に該当する場合は、2020年4月1日以後の期間のみを
定めたものから、この新しい様式で作成する必要があります。

↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版
[2019年4月1日改正版]」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

新型コロナウィルスの感染者が増えるなか、予防法としては、インフルエ
ンザと同様に、咳エチケットや手洗いなどになるようです。従業員に注意喚
起を行い、感染予防をすすめたいですね。
北海道労働委員会の関係で、週1回程度札幌に行きます。時には前泊、後
泊でホテルを利用します。前回の9日(日)は前泊でホテルに泊まったのです
が、当初は雪まつりで通常の倍以上の料金でした。ところが、新型コロナウ
ィルスの影響で、中国人の観光客等が予想を大きく下回り最終的に安い料金
で泊まれました。今月後半はまたホテルを利用しますが、さらに安く予約で
きました。最近のホテル代は、大きく変動しますね。 ( …所長・著)


4月に全面施行となる受動喫煙対策ですが、飲食店のみならず全ての事業
が対象となっている事をご存知でしょうか。現在、事務所内で喫煙をしてい
る事業所では喫煙所を設ける等の対応が必要になります。また、喫煙をする
場所を確保している場合であっても、換気扇の設置等、決められた要件をク
リアする必要があったりしますので、今一度確認されるのがよろしいかと思
います。今後、喫煙に関してのルールは甘くなることは考えにくいので喫煙
者には厳しくなっていくのではないでしょうか。( …主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。


お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)