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作成日:2020/05/30
あー サラリーマン



私は、卒業後の進路としてサラリーマンだけはなりたくないと思っていました。
なぜなら、集団行動が苦手で、群れをなすとか、上司に胡麻をするのは出来ないタイプで、サラリーマンには向いてないと思っていましたので。

ところが考え方が甘く、サラリーマンにならざるを得ない状況になりました。当時はオイルショック後で不景気でした。最初は、大手の銀行の面接で東京駅の八重洲口方面、また商社等のある丸の内側に面接に行き、結局、法律の知識を活かせそうな信託銀行を決めました。
ところが最終的に、両親はなるべく北海道勤務を希望し、私も全国、世界に支店のある大手信託銀行をやめ、転勤の少ない地元に就職することにしました。

最終的に旭川信用金庫に就職することを決めました。これから私の26年間のサラリーマン人生の話しです。今回はその内15年間の営業店のお話です。
5店舗(豊岡支店・神居支店・末広支店・銀座支店・愛別支店で38歳まで)。担当は得意先係りが12年、融資が2年、新人の時の預金担当が1年です。

15年の間、9人くらいの支店長に仕えました。あまり良い印象が残っていないので、いじめられることの方が多かったように思います。
これは今の仕事で、パワハラを考えたり、納得のいかない人事考課を考える場合に、非常に役に立ちます。

サラリーマンの出世は、双六ゲーム(サイコロをふるように運で決まるのか)?、果たして実力で決まるのか?運と実力比率は?なかなか、難しい・興味を引く問題です。

ところで、企業で銀行等の元支店長を管理職として雇うケースもあります。優秀な元支店長もいます。しかし、中には部下に厳しいノルマを課し使い捨てのようにこき使って良い成績を上げた者もいます。経理も分からず、これといった知識もない者、コミュにケーション能力に問題のある者もいます。
人事・労務管理もよく分からないのに、私のアドバイスを無視する者もいます。企業にとって、事業運営上の阻害要因(じゃまな存在)のケースもあります。

このように企業で、元銀行の支店長を総務部長として雇う場合に、是非知っておいてほしい判例理論、人事・労務管理があります。それが、フォード自動車事件:東京高裁・昭和59年3月です。
内容は、一般の従業員の雇用とは異なり、「人事本部長」という職務上の地位を特定して、特段の能力の存在を期待されて高額な報酬で中途採用されたケースで、会社の要求する適格要件を知りながら、採用後数か月を経てもなお人事本部長に適応するに至らなかったため解雇した事例です。解雇が有効とされました。

就業規則の普通解雇の記入例
「特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者にもかかわらず、能力又は適格性に欠け、果たすべき職責が全うできないと認められるとき」

私は、多くの事例を経験・指導しています。例えば介護施設で、施設長経験者として「施設長」として採用したが、全く期待と違っていた例で、円満に辞めていただいた例等。
但し、「役割が明確な雇用契約書の作成」、「本人に十分説明する」等のかなり高度な法的知識と運営が必要です。素人がやっても、多分無理です。是非、ご相談下さい。

写真は今から43年前の入庫に当たって、旭川信金で給与振り込み用に作った記念の本店通帳です(もちろん、今でも使っています)。
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