最新情報
最新情報
作成日:2020/07/25
離職証明書の作成に当たっての留意事項〜新型コロナ ウイルス感染症の影響により離職した場合〜 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第174号



離職証明書の作成に当たっての留意事項〜新型コロナ
ウイルス感染症の影響により離職した場合〜 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第174号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2020年7月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、雇用保険の基本手当に関する
特例が設けられました。今回の人事労務ニュースでは、この内容をとり上げ
ていますので、チェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
時間単位年休を導入する際のポイント
2.人事労務ニュース:新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例
3.人事労務ニュース:育児短時間勤務制度における実務上の留意点
4.おすすめリーフ :離職証明書の作成に当たっての留意事項〜新型コロナ
ウイルス感染症の影響により離職した場合〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓時間単位年休を導入する際のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、時間単位年休を導入する際のポイントをとり上げました。2021年1月より
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が始まることから、年次有給休暇も
時間単位で取得できるように検討している企業もあるでしょう。ぜひ、ご覧
ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
時間単位年休を導入する際のポイント
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_6515.html

┏━┓
┃2.┗┓新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、家族の介護や子どもの世話の
ために退職せざるをえなくなったり、また、雇止めや解雇された労働者が多
く発生しています。今回はこのような離職者が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6522.html

┏━┓
┃3.┗┓育児短時間勤務制度における実務上の留意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

従業員に子どもが生まれたときや従業員が育児休業から職場復帰する際、
育児短時間勤務を選択するケースがあります。そこで、育児短時間勤務制度
にまつわるよくある質問をとり上げます。

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6483.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:離職証明書の作成に当たっての留意事項
┃  ┗┓〜新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「離職証明書の作成に当たっての留意事
項〜新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合〜」です。新型コ
ロナウイルス感染症の影響により従業員が退職し、離職証明書の作成する場
合にどのような注意点があるのか確認しておきましょう。

↓「離職証明書の作成に当たっての留意事項〜新型コロナウイルス感染症の
影響により離職した場合〜」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらか
ら!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

新型コロナウイルス感染症の影響に関連して、さまざまな取扱いが出てい
ます。人事労務管理リーフレット集に、以下のものを追加していますので、
こちらもチェックしてみてください。

・新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する
特例について
・休業開始時賃金月額証明書(育児)の作成に当たっての留意事項
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが
可能です。

今月は毎週土曜日行政書士会主催の「会社法」のセミナーがあり、朝9時
半から午後4時半、6時間受講しています。3週間で、90分単位の講座が
12講座で、大学で言えば単位がもらえるくらい本格的なセミナーです。
以前から持っている「会社法」の基本書を復習し直し、セミナーでしっかり
マスターしたいと思います。業務でも大いに役立ちそうな研究で、行政書士
会には大いに感謝します。


連日、新型コロナウイルスの話題が続いておりますので、違う話題を考え
て日本の高齢者の割合を調べたところ、65歳以上の方は総人口の28.4%にな
る様です。ちなみに旭川の高齢者割合は4.5%も全国の割合より高く32.9%
となっており、全国の基準より更に高齢化は進んでおります。高齢者の活用
を弊所の所長も推進しておりますが、まさに旭川の様な地方では高齢者活用
を積極的に行わなければ労働力は確保できないのではないでしょうか。

また、高齢化を解消する為には出生率を上げる必要もあるかと思われます
が、干支の中に「ひのえうま」というものがあり、その年に生まれた子供は
気性が荒くなるという迷信の為に、1966年は出生率が大幅に減る現象が起き
ておりました。干支は60年で一周しますので2026年が次の「ひのえうま」の
年となりますが、どの様な影響があるのか少し気になっております。
( …主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)