作成日:2020/11/03
新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の改定特例の延長 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第181号
新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の改定特例の延長 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第181号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2020年11月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回の人事労務ニュースでは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、
特定求職者雇用開発助成金について特例が設けられたり、標準報酬月額の改
定特例が延長されたことから、これらの内容をとりあげました。ぜひ、ご覧
ください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2020年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:新型コロナにより適用となった特定求職者雇用開発
助成金の実労働時間に係る特例
3.人事労務ニュース:新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の
改定特例の延長
4.おすすめリーフ :令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が
引き上げになります
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2020年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整や賞与支給の準備など
を進めましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_6704.html
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┃2.┗┓新型コロナにより適用となった
┃ ┗┓ 特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例
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高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者など、新たに労働者を
雇い入れる際に一定の条件を満たした場合には、特定求職者雇用開発助成金
が支給されることがあります。今回、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
に伴い、この助成金に設けられた・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6699.html
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┃3.┗┓新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の改定特例の延長
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2020年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、
休業により給与が著しく下がったときには、会社から日本年金機構等へ届け
出ることで、健康保険料・厚生年金保険料の・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_6691.html
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┃4.┗┓おすすめリーフ:令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が
┃ ┗┓引き上げになります
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今回のおすすめリーフレットは、「令和3年3月1日から障害者の法定雇
用率が引き上げになります」です。対象となる事業主の範囲が従業員43.5人
以上に広がります。
↓「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
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編┃集┃後┃記┃
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11月はテレワーク月間です。テレワークは、新型コロナウイルス感染症の
拡大を防ぐための手段として普及し、働き方のニューノーマルとして定着し
つつあります。その一方で、労務管理においてさまざまな問題が出てきてい
ます。対応についてお困りのことがございましたら、当事務所にご相談くだ
さい。
最近、「働き方改革推進専門家」に選任され、早速相談業務を担当して
います。相談は、無料です。(もちろん、相談員は事業主体から報酬が支給
されます。さらに相談用に、豊富な資料が用意されています。)
36協定、時間管理、残業の削減、同一労働同一賃金、各種助成金等の相
談に対応します。関心のある方は、「働き方改革推進支援センターに申込み
下さい。その中で、私に相談希望の場合はその旨を伝えて下さい。(…所長・著)
少し早いですが、車のタイヤ交換を先日済ましてきました。北海道では、
標高の高いところでは雪が降っていますので、遠方へ車で移動する方はスタ
ッドレスタイヤの交換は早めに済ます方がよろしいかもしれません。3ヶ月
の天気予測を出しているサイトを見ましたが、今年の冬は例年に近い平均的
な寒さと降雪量のようです。
労災の休業補償は従来、副業をしている最中に怪我をした場合は副業の賃
金だけを元に補償される制度でしたが、本年の9月より本業と副業を合算し
た賃金での補償に法改正されました。例えば、本業で20万、副業で5万円
を稼ぐ従業員が副業中に労災で働けなくなった場合、従来であれば5万円を
元にした補償だけがなされておりましたが、今回の法改正で本業も含めた2
5万円を元にした補償がなされるという事になります。従業員が副業先で労
災を起こした場合でも、本業の事業所は賃金等の証明をする必要が出てきま
す。逆のケースもありますので、従業員が労災を起こした場合、若しくは副
業先で起こした場合は注意が必要です。( …主任・記)
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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(働き方改革推進支援 専門家)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、深川市
滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、留萌市、紋別市、東川町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)