最新情報
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作成日:2023/02/12
36協定の締結の時期になりました。



当事務所も多くの顧問先の36協定締結の準備をしているとこです。36協定は、ほとんどの企業に関係があるかと思います。
ところが、適性に作成、締結している企業は、ごくごく少数化と思います。
時間外協定を考えるということは、「自分の会社の向こう一年の社員の働き方を考える」ことです。

「出来るだけ時間外を削減して、逆に生産性、成果をどう上げるか」という大きなテーマがあります。以前、旭川の民間の大手の病院が道新に「36協定違反」で大きく報道されました。

36協定締結で労使紛争になることも多いのですが、ほとんどの場合、不完全・不適切な内容で会社側が負けています。失礼ながら、多くの企業の36協定は、不備があると思われます。

例えば、協定締結の「労働者代表選出」ですが、きちんと労働者に周知し、労働者自身で自主的に選んでいるでしょうか? 「私は選出に関知していない」と訴えられたら、勝てますか?

今、就業規則を見直している企業、製造業ですが、1年単位の変形で、従来年間の休みが100日だったのを(冬場3ヶ月くらい、労働時間が少し短いので)、120日くらいにする計画をしています。こうしないと募集をかけても、人が来ないからです。今、「製造計画を達成できるか?」等、多くの課題を検討中です。

また、当事務所は36協定提出の電子化を進めています。
今、非常に注意しているのは、便利すぎて、「大事な原則がないがしろにならないか?」です。

顧問先と十分確認しながら、適切かつ完璧な36協定を作成しようと考えています。写真は36協定の見本と、
36協定見本
「36協定の適正な締結」の資料です。
36協定 締結
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