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作成日:2023/03/28
「どうする?! 社長」 残業代請求が2年分から3年分と1.5倍になりました



「どうする?! 社長」 残業代請求が2年分から3年分と1.5倍になりました

賃金債権の時効期間が2020年4月以降、3年(従来2年)に延長されることになりました。
今月末で、時効3年が完了です。

そのため、2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年の時効期間が適用されます。 例えば可能性の高い事案で、従業員が50人の会社で、一人平均未払残業代が月25,000円(=年間未払が30万円)と仮定して

○従来の2年の時効期間
年間30万円×2年分×50人=3,000万円の支払いになります。ところが今後は
○3年の時効期間
年間30万円×3年分×50人=4,500万円の支払いになります。
社長さん、急に未払残業代を請求されて4,500万円の支払い、できますか?

私は普段から、色々な労働問題で相談を受けいますが現在、最近辞めた従業員が弁護士を通じて未払残業代の請求をしてきました。

そこでまず内容証明での相手の主張をじっくり確認します。平成30年入社してからの未払残業代の請求です。

さて、賃金債権の時効は3年です。しかし、時効の消滅を主張しなければ相手の言いなりです。「時効の援用権」といいます。法律を知らなければ、とんでもない損をします。
本件も、5年の未払残業代でなく3年分のみを対象にすることを主張します(時効の援用権を主張します)。

このように、弁護士とか労働組合から請求が来た場合は、相手がどの程度「労働法」とか「労働法に関する判例」に詳しいかを判断します。次に相手の主張が、どの程度が妥当か?とか、事実関係の確認、最終的な「落としどころ」を判断します。

今後は会社の賃金明細書、労働時間を確認する資料を見ながら、社長とか担当者とじっくり協議して、相手(弁護士を通じて)に回答する予定です。誠意をもって対応します。しかし、「どの部分が労働時間に該当するかどうか?」等、難しい問題が沢山あります。

未払残業代請求が2年分から3年分と1.5倍になり、どう対応するか?重要なのは、労働時間の時間管理と以下のポイントです。

1.生産性を向上させて、生産を向上し時間外労働を削減する
2.だらだら残業、仕事が終わったのにタイムカードを押さないで、無効な時間外を請求することの防止

写真は、「残業代請求が2年分から3年分と1.5倍になった」資料と、
賃金 3年時効
今日、名寄事務所に行っての、今日の(家内の健康に気をつけての)弁当です。
名寄事務所では打ち合わせの他、「外国人の雇用」の本を読んだり、4月以降の企業への訪問計画を立てました。
28日弁当
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