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作成日:2023/05/09
最近 「公益通報者保護法」に対する取り組みで



最近 「公益通報者保護法」に対する取り組みで 顧問先経営陣(社長、専務等7名ほど)、弁護士、当事務所(私と主任)で協議しました。

昨年6月1日施行で「公益通報者保護法」が改正されました。従業員300以上が対象ですが、それ以下でも規定化して活用することは重要であり、会社運営には有効かと思います。

弁護士と当事務所が連携して外部相談窓口となり、実際に通報・相談があった場合に対応します。
重要なのは、規程を作ったり、会社の組織図を作ったり、マニュアルを作ることだけでなく、「実際に通報があって、会社内で解決する」ことです。つまり、まずは実際に通報が来ることが重要です。

大企業でも不正は数えきれないくらいあります。例えば、
三菱電機が、鉄道車両用の空調設備を出荷する際、架空のデータを用いて検査を適正に実施したように装っていたことがありました。こうした行為は30年以上続いていたようで、現場での不正が、上部に伝わっていたのか?
現場の社員が役員に上がった例もあるでしょうから、結論として会社全体として、長年にわたって不正を行っていた疑いもあると思われます。

トヨタの「不正車検」の問題、日産自動車の「排ガス性能の検査結果改ざん問題」等、他にも沢山あります。

「公益通報者保護法」と聞いて、関心をもつ経営者は1割もいないかと思います、さらにその本質が、以下のことですが、このことを理解する経営者も1割以下かと思います。(繰り返しになりますが)
公益通報
重要なのは、規程を作ったり、会社の組織図を作ったり、マニュアルを作ることだけでなく、「実際に通報があって、会社内で解決する」ことです。

結論は「公益通報者保護法」に関心を持ち、本質を理解する経営者は、1割×1割=1%以下かと思います。

改めて感じるは感じるには、「旭川信金」のシステム・考え方が信金、銀行関係で全国トップのレベルであったことです。別な章で投稿します。

この1%に満たない、トップレベルの会社を目指す場合も、当事務所はバックアップします。

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