作成日:2023/05/15
先週の10日(水)は、弁護士との交渉、建設業の来年4月から始まる「働き方改革」改正の対応等
先週の10日(水)は、弁護士との交渉、建設業の来年4月から始まる「働き方改革」改正の対応等
会社を辞めたついでに弁護士を通じて訴えた社員がいて、訴える内容(弁護士からの内容証明)に対し、会社としての考え、対応できる最大限の解決金を提示し、先週の10日(水)は、それに対する弁護士の回答を受ける交渉でした。
よくある時間外の未払請求。相手は5年分の未払を請求しています。それに対してこちらは、3年分を対象にすることを伝えました。(法的には時効の援用権の行使といいます)
また、付加金(ふかきん)の請求もしていますが、付加金とは裁判で訴えた場合に、「会社は悪質だと裁判官が判断した」場合にのみ適用されるもので、今回のように裁判外の場合には適用されないことを伝えました。
このように、相談を受けている顧問先は、私が労働法の知識と経験を駆使しているおかげで、既に顧問料の20年分くらいの徳をしています。
加えて、時間外算定の基礎の部分の考え、定額残業算定の考え方の違いを、会社の正当性を説明しました。
さて、3回の交渉を重ねてきました。こちらは誠意をもって対応しているつもりです。しかし、交渉の和解に向けての解決金はあまりにも開きがあります。もう少し、こちらの法的考えを整理し、裁判でも十分勝てそうだと判断したら、交渉打ち切りの判断をするかと思います。
労働関係の法律、判例、実務について、相手が弁護士でも特定社会保険労務士でも負けるわけにはいきません。(但し、納得のいく交渉なら、早くの解決を目指します)
さて、この日はある大手の建設業の役員等が来所して、来年4月から始まる「働き方改革」改正の対応等について多くの質問を受け、回答しました。
さらに昼からは、当事務の大手の法人のトップに挨拶も兼ねて面談し、最近の法人の様子、来年10月から始まる「社会保険の短時間労働者への適用拡大」の内容、対策についての説明をしてきました。
先週も何かと、難しくかつ重要な案件が続きました。写真は5日の名寄新聞の一面に掲載された、当事務所の案内です。
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)