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作成日:2023/07/17
深川市・滝川市・砂川市地区 就業規則の見直し



深川市・滝川市・砂川市地区 就業規則の見直し
実査にあった信じがたい話・打ち合わせ時間:1時間・数日で終了 →費用30万円 なんでそんなところ(事務所)に依頼したのか? 依頼した会社(社長)も、もっと真剣に考えましょう。

先月の後半、主任と一緒に業務で「深川市・滝川市・砂川市」地区を訪問し、色々な相談に対応してきました。7月1日付けで新たに「顧問契約締結」の会社もあります。

就業規則見直しの話も出て、なかなか相談できる社会保険労務士がいないようです。
中には、就業規則の見直し=打ち合わせ時間:1時間・数日で終了 →費用30万円 というのもありました。

1時間の打ち合わせで、就業規則全面の見直しは、「絶対に不可能」で、それで完成ということは、ほとんど、どこかの・もともとあった就業規則の表紙を変えただけのものかと思います。それで30万円の請求とのこと。

ちなみに、当事務所は就業規則の見直しをする場合は、就業規則、賃金規程、退職金規程、パート就業規則、育児・介護休業規程他、必要なものは全て見直します。

期間は2ヵ月から5ヵ月掛けてで、何回も打ち合わせし、修正したものを確認しながら、必要があれば、経営者だけでなく社員にも確認し、必要があれば、社員を集めての「就業規則改正の説明会」もします。

就業規則見直しには、労働基準法、安全衛生法、労働契約法等の労働法を熟知し、労働保険・社会保険の制度・実務も熟知し、最新の法律を把握し、主な労働法関係の判例を熟知し・常に最新の判例も把握し、人事・労務管理の会社の実態、実務をよく知っている …相当にレベルの高い、専門性のある特定社会保険労務士でないと無理かと思います。

今後も深川市・滝川市・砂川市地区(富良野市・留萌市もそうですが)の経営者のお役に立てるべく、大いに努力したいと思います。

ちなみに、写真はよく行く滝川労基署ですが、管轄が(滝川市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、深川市、雨竜郡)と …かなり広域です。
滝川 労基
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
主要業務 個別労使紛争の予防、解決,各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
年金の調査、請求


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〒070-8016
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FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

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