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作成日:2023/08/09
4日午後、まずは「障害年金の請求」その後、「労働審判申し立て」への対応



4日の北見から帰った後、以前から相談を受けていた「障害年金の請求」で年金事務所に行ってきました。
骨が少しづつ固くなり体がだんだん動かなくなる難病です。障害年金は、初診日とか経過期間(原則1年半)とか、医者の診断書、年金事務所(最終的には国)の認定で、1級・2級(国民年金)、3級(厚生年金)が決まります。認定にならないケースもあります。
障害年金請求
それぞれの障害に該当する専用の「診断書」に詳細な数値等を細かく書く診断書、
障害年金 診断書
社会封建労務士が申請者に聞きながら記入する申立書等 沢山の書類作成が必要です。

当事務所は、あまり障害年金には力を入れていませんが、依頼を受け、障害年金の受給の可能性がある場合、受けることがあります。

次に向かったのは、「労働審判申し立て」の案内を受けて、会社訪問による今後の対応について、社長と面談です。
期日が9月5日、答弁書提出期限が8月25日です。あまりにも期限が短く、対応が大変です。
この労働紛争、辞めた社員が弁護士を通じて訴えてきたもので、社長と私、相手は依頼を受けた弁護士2名です。4回も交渉して、あまりにも両者の主張が違いすぎて決裂したものです。

旭川で、労働関係に詳しい、会社側に立って弁護して下さる弁護士。「うー」難しい、私は頼りになりそうな弁護士にその場(社長と協議中)で電話。
あいにく、打ち合わせ中で1時間後に電話があり、受けて下さることになりました。
ものすごく急ぐ話で、予め資料をパソコンで送り、明後日の8日(火)午前、弁護士事務所に社長と相談に行きます。
労働審判
当初4回交渉した金額に3倍、どう見ても根拠のないものが多い。「不当な要求は許さない」 …弁護士、社長とともに頑張るぞ!!

写真は、労働審判申し立ての案内、障害年金の請求書、「病歴・就労状況等申立書」「該当する障害の専用の診断書」です。

主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
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給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
年金の調査、請求


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