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作成日:2023/10/20
外国人の永住権取得



今、当事務所で課題になっていて、研究中ないし実行準備中のものの一例
・外国人の永住権取得の申請、・年収の壁に関する相談、助成金申請、・人材育成型人事評価制度のコンサル業の推進

これらの中で「外国人の永住権取得」 お世話になっているA社長。今準備中です。もうちょっと待ってて下さい。

日本の永住権取得のハードル比較的に高い傾向にあります。出入国管理及び難民認定法(旧入国管理法)が改正され、外国人就労者の受け入れが拡大されましたたが、永住権に関しては日本の国益も考慮されるため、いまだに厳しい審査が行われます。

永住権を取得するための原則的な要件は以下の通りとなります。
@ 素行が善良であること(素行善良要件)
法令違反の有無・納税状況等を考慮し、総合的に判断されます。
A 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
世帯単位で、生活保護などに頼らずに独立して生活していけるかを判断されます。
B法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき(国益適合要件)

日本での長期的な就労経験があるなど、日本国にとって有益な人物であるかが判断されます。
写真は関係資料と、
永住権資料
外国人の入国管理手続きができる、行政書士分野の私の「申請取次」の資格証です。
申請取次証
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
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