最新情報
最新情報
作成日:2023/10/21
今日の道新から 北海道労働委員会の案件「労組幹部の解雇不当:函館バスに救済命令、



今日の道新から 北海道労働委員会の案件「労組幹部の解雇不当:函館バスに救済命令、昨日の記事では「函館労基署・函館バス労組の告発状を受理」

北海道労働委員会が2年以上前から扱っている「函館バス事件」で、昨日の20日(金)に救済命令を出したと掲載されました。私はこの事件を担当しませんでしたので、詳細はよく分かりませんが、「労働組合の書記長だった社員の解雇無効」、「出勤停止処分を受けた2名の組合員への処分取り消し、その分の未払い賃金の支払い命令」も出されました。
詳しい事情、労働組合、会社側側の言い分、考え方は分かりませんが、今バス業界は、利用者の減少、函館も人口減少、産業の衰退、高齢化が進んでいます。深刻なドライバー不足でバスの便を減少させたり、運行距離を減少させている、厳しい状況です。

さて、会社側の経営者、代理人弁護士がこの命令に対し、どう対応するか?この命令を不服として中央労働委員会(東京)に申し立てるのか? 非常に関心があります。
函館バス 不当
もう一方、昨日の記事。「労基署が函館バス労働組合の告訴状を受理した」とのこと。労働者の告発を受理するのは当然もことで、ずいぶん大げさな表現です。
労働基準法でも「労働者が労基署に訴えたことに対し、不利益な扱いをしてはいけない」ことになっています。
函館バス 労基署
記事の内容によると、函館バスが一部乗務員と時間外協定(三六協定)を結ばずに時間外労働をさせたとのこと。これが本当であれば、社長を初め、経営者の違反に対する責任は相当に重いものになります。

主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
年金の調査、請求
お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)