最新情報
最新情報
作成日:2023/10/28
今週は、労働審判で2回目の期日があったり、前も紹介した辞めたついで「残業代1,300時間分を払え」



今週は、労働審判で2回目の期日があったり、前も紹介した辞めたついで「残業代1,300時間分を払え」との訴えに対する回答があったり、業務に関しての損害賠償の対応等がありました

労働審判・2回目の期日:辞めた社員が弁護士二人を通じて、時間外労働、パワハラに対する慰謝料等の支払いを訴えている事件 以前ご紹介した通り、その前に社長と私で二人の弁護士相手に4回の交渉をしてきました。かなり、当方の主張に近いかたちでの決着になると思われます。(当方の弁護士は頼りになる、私がお付き合いのある弁護士です)

次に、これまた以前紹介した訴えられている件。辞めたついでに「残業代1,300時間分=約400万円を払え」 
相手は、東京の大手弁護士法人(元社員はネットか何かで見つけたようです)。私は申し訳ありませんが、忙しので相手の訴えに対する法的解釈、交渉の流れ等の支援です。
この会社、以前お付き合いしたことのある、札幌の合同法律事務所の弁護士に依頼しました。「大丈夫か?」との気持ちもありました。

結果、こちらの回答は限りなくゼロに近い回答=喧嘩を売るのかいといった内容
私の感想=会社の経営者に言ったこと 「面白い!最高ですね!」これからどうなるか、札幌の弁護士、私も知っている弁護士です。今後の展開が非常に楽しみです。

次に約半年間、交渉している案件です。業務に関する、残念な結果になった案件です。
これまたお客さんが弁護士を通じて訴えてきています。
こちらは誠意をもってなるべく早く回答してきました。しかし、早く回答するとさらに強気に色々訴えの内容を追加してきます。

この案件は 不法行為責任に関することです。
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

当方は:過失がないこと、よってこれによって生じた損害を賠償=はないと判断するが、早い解決を考えているので、誠意をもった解決案を提示しています。最終的に当方の主張でほぼ決着すると思います。

和解案には、口外禁止条項=紛争やトラブルが解決した際に、紛争や和解内容が第三者に知られることを防止する目的とすると、
清算条項=本条項に定めるほか,何らの債権債務がないことを確認する …は必ず入れます。
写真は本件と関係ありませんが、最近の家内がつくってくれた弁当と、
弁当1
職員がいれてくれたお茶です。
弁当2
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
年金の調査、請求


お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)