最新情報
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作成日:2023/11/10
今日は名寄事務所で「年収の壁」勉強会



まず、緊急性があり、該当する企業が多い事項
130万円の壁とは、パート・アルバイトで働く人の年収が130万円以上になると、社顔保険料の支払いにより手取り収入が減ってしまうため、働く時間を調整するという社会保険料の壁のことを指します。
企業の働き手不足が深刻となるなか、繁忙期に収入が一時的に上がっても、事業主が証明すれば、引き続き扶養に入り続けられる仕組みを政府は2023年10月から始まりました。
年末に向けて、該当する方は、今まさに重大な関心ごとかと思います。

年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

今回の措置は、
「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明によって、被扶養者認定を可能にする」という内容で、該当する主なケースが次のように示されました。
・当該事業所の他の従業員が退職または休職したことにより、当該労働者の業務量増加
・当該事業所の業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加

一方で、基本給(時給など)が上がった場合や、恒常的な手当てが新設された場合など、今後も引き続き(恒常的に)収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められず、対象となりません。

契約変更(給与や働く日数・働く時間など)により収入超過が見込まれる(130万円を超える)場合も、一時的な収入増加ではありませんので、対象となりません。

いい加減な扱いは、社会保険の調査に入った時、強制的に遡って社会保険の強制加入、社会保険料請求があると思われるので、注意が必要です。写真は、勉強会で使った資料です。
年収の壁 勉強会
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
年金の調査、請求


お問合せ
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〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
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特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
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