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作成日:2024/01/26
23日(火) 昼からオホーツクの法人の就業規則見直しで相談を受け、3時以降はズーム



23日(火) 昼からオホーツクの法人の就業規則見直しで相談を受け、3時以降はズームで判例研究会「名古屋自動車学校事件最高裁判決(令和5年7月20日最高裁判決)」

昼からオホーツク方面・遠軽町のとある法人と就業規則見直しについて協議しました。
この「就業規則の見直し」には、労働関係の法律はもとより、判例にも精通している必要があります。他に経営、人事・労務管理、各分野・業界の内容・問題も分かっている必要があります。高度な知識・経験が必要です。古いタイプの社会保険労務士には不可能です。

遠軽町なので、場所的には北見市か紋別市の社会保険労務士が近いのですが、「就業規則見直し」は極めて優秀な社会保険労務士でないといけません。当事務所を選んでいただいたこと、大いに光栄です。(北見市、紋別市、枝幸町等 オホーツク方面の法人の皆さん、お待ちしています)

3時からズームで判例研究会がありました。テーマは下記で、講師は北大法学部の池田教授でした。このテーマは、私が高齢者雇用アドバイザー(70歳雇用推進プランナー)であり、顧問先に自動車学校がありますので、関係が極めて深いテーマです。 …写真・ズームの研究会の様子
23日 判例研究
「名古屋自動車学校事件最高裁判決(令和5年7月20日最高裁判決)」
定年退職後の再雇用の際に、基本給や賞与が大きく引き下げられた従業員が、その待遇が現役正社員と比較して不合理な差別だ、と主張して訴えた事件です。いわゆる同一労働同一賃金の問題です。

2018年のハマキョウレックス・長澤運輸事件最高裁判決では、各種手当に関する待遇格差の判断がなされて注目を集めました。2020年には、大阪医科大学事件、メトロコマース事件、日本郵政事件と立て続けに最高裁判決が出され、賞与、退職金、休暇等の待遇格差についての判断がされました。

名古屋自動車学校事件は、基本給の格差が同一労働同一賃金に反するかどうかという点を判断したもので、企業の労務管理に大きな影響を与える判決であると言えます。


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