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作成日:2024/04/03
労働関係のトラブルで「裁判に訴えるぞ!!」というのは、だいたい「はったり=ウソ



労働関係のトラブルで「裁判に訴えるぞ!!」というのは、だいたい「はったり=ウソ」ですが、現在抱えている労働紛争は、旭川でも1年であるかどうかの珍しい話しです。「休憩時間が完全には取れていなかった」との主張です。

ある会社の従業員が昨年2月に辞め、その後、二人の代理人(弁護士)を通じて、訴えてきた案件、・時間外労働を払え、・パワハラがあったので慰謝料を払え等の訴えでした。
こちらは社長と私で4回交渉しました。

向こうの主張とそれに対して、認める部分と反論する部分をはっきりし、こちらの誠意ある解決案も提示していましたが、最終的にもの別れ。労働関係の法律、判例、実務及び多くの労働紛争の事件を扱っている私が対応したこともあり、妥当な解決案だったかと思います。

その後、数か月で「労働審判」で訴えてきました。労働審判は期日は3回以内。結局、2回の期日で、裁判官がこちらの訴え通りの「和解案」を出してくれました。
事件の受付番号から行って、年間の訴えの件数は8件前後かと思われます。

こちらの主張の方が正しいとの裁判官の判断です。こちらの社長も、真摯に対応し、法的に問題のある点は素直に認めており、裁判官の心証も良かったと思われます。

旭川地裁(上川・留萌・宗谷の全域と、空知のうち深川市・雨竜郡、オホーツク地域のうち紋別市・郡(遠軽町・湧別町を除く)を管轄区域としている。)

ここまで戦う労働者も極めて珍しいのですが、労働審判の調停案に不服ということで、本裁判で訴えてきました。なんとも、執念深い方です。
こちらの会社は、当事務所の顧問先で、人事・労務管理も普通の会社と比較して、格段に優秀なのですが。

相手は、一番勝てそうな項目の、「昼休みが時間通り取れなかったので、休憩時間を全部時間外として払え」との主張です。異常な主張で、まずはその根拠を労働者側が立証しなければいけません。
ところが、ある程度の立証で、認めらえれることになり、今度は会社側が「休憩を与えたことを立証しなさい」との話になりかけています。なに?そのような証明・できるの??

何回もご紹介していますが労使紛争・労使トラブルは、どの会社もあり得る例です。時間外を完全に払っているか?、休憩時間が完璧に取れているか?(休憩時間もそうですが、休憩の間に、電話に出てもダメ、宅急の荷物を受け取ってもダメ、だれかお客さんが来て、対応してもダメ)

多くの会社で、トラブルに巻き込まれえる可能性があります。私が100回紹介しても、200回紹介しても、分からない社長は分からないのでしょうが。

写真jは、裁判に対する答弁と、
労働 裁判
北海道労働委員会の答弁書の記載例です。
労働委員会 答弁書
労働紛争はやはり、労働委員会を利用するのが最も良いと思います。費用は無料で、期間もある程度短く、解決する可能性も高いです。
何かあったら、是非「北海道労働委員会」をご利用ください。

主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域) 
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個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
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